(障がい福祉)
相談支援事業とは、市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が
障がい福祉サービス及び地域相談支援を利用する障がいのある人に対して、
次の二つのサービスを提供するものをいいます。利用者の費用負担はありません。
ご本人の心身の状況などを考え、利用するサービス内容を定めた「サービス等利用計画案」とその後の「本計画」をつくる「サービス利用支援」と、サービス等利用計画が適切かどうかを一定期間ごとに検証し、結果をふまえてサービス等利用計画を見直す「継続サービス利用支援」を行います。
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一般相談支援
施設に入所している方や、精神科病院に入院している方へ、住居の確保、その他地域生活に移るための「地域移行支援」と、単身で地域生活されている方に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態について相談する「地域定着支援」を行います。
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自立生活援助
ひとり暮らしなど地域での独立生活をはじめた障がい者に対して、生活上の困りごとの相談を聞いて、自分で解決できるように援助するサービスです。相談できる内容は、食事や洗濯や掃除といった家事全般のことだけでなく、体調やお金の管理、近所との付き合いなども含みます。