相談支援事業とは、市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が
障がい福祉サービス及び地域相談支援を利用する障がいのある人に対して、
次の二つのサービスを提供するものをいいます。利用者の費用負担はありません。
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サービス利用支援
支給決定の前または支給決定の変更前に、サービス等利用計画案を作成する。支給決定の後または支給決定の変更後に、サービス事業者等と連絡調整してサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画を作成する。
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継続サービス利用支援
定められた期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行う。サービス事業者等との連絡調整、支給決定または支給決定変更に係る申請勧奨を行う。
障がい福祉サービスの支給申請
または地域相談支援の給付申請を
行った障がい者または障がい児の保護者
(更新・変更の申請を含む)
※介護保険制度のサービスを利用する場合については、
ケアプランの作成対象者となるため、
障がい福祉サービス固有のものと認められる行動援護、
同行援護、自立訓練(生活訓練)就労移行支援、
就労継続支援等の利用を希望するものであって、
本市が必要と認めた場合に限ります。
※障がい児通所支援を併せて利用する場合は
障がい児相談支援の対象者となり、
計画相談支援の対象者とはなりません。